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不動産を相続した場合、所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記の申請をしなければいけません。
もし遺産分割協議があとから成立した場合は、その成立日から3年以内に手続きが必要になります。
それに加えて、これまで登記していなかった古い相続についても、今回の義務化の対象になるとのことで、すでに相続している不動産がある場合でも、施行日から3年以内に対応する必要があります。
手続きを怠ると、過料が科される可能性があるとのことなので、注意が必要です。
相続登記は面倒なイメージがありますが、子供やその先の世代で困らないように、早めに動いた方が安心かもしれませんね。
もし気になることがあれば、お気軽にこちらからご相談ください。